【建築確認申請とは?】
建築基準法や条例に適合しているかどうかを審査してもらうために、建築物を建てる前に提出する申請です。建築主の義務であり、申請を怠ると違法建築物となり、次のような行政による処分が科せられる可能性があります。
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・工事停止命令、使用禁止、除却など
・建設業者 戒告、1年以内の業務停止、免許の取消しなど
・融資・売却が困難になる
法改正にあたり建築関係者の方でも見落とし等あるかもしれないので建築主の方も合わせて法律はしっかりと確認しておきたいですね。
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・工事停止命令、使用禁止、除却など
・建設業者 戒告、1年以内の業務停止、免許の取消しなど
・融資・売却が困難になる
法改正にあたり建築関係者の方でも見落とし等あるかもしれないので建築主の方も合わせて法律はしっかりと確認しておきたいですね。
【マンション内装工事でも、確認申請が必要になるかも】
従来マンション内装工事の確認申請は基本的には軽微な変更のため不要とされていました。しかし2025年4月に確認申請の範囲が見直され、改正に合わせて公示が出された点で特に注意したい内容があったのでご紹介したいと思います。
国交省の建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しについてのホームページは下記リンクになります。
改正の概要としては今まで特例で申請が省略されていた木造住宅のリフォームが確認申請が必要になるといった内容です。
国交省の建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しについてのホームページは下記リンクになります。
改正の概要としては今まで特例で申請が省略されていた木造住宅のリフォームが確認申請が必要になるといった内容です。
【そもそもマンションのリノベーションの確認申請が不要な根拠は?】
従来は「大規模の修繕・模様替え」の場合は確認申請が必要とされていました。
「大規模の修繕・模様替え」とは、主要構造部のうち一種以上を50%超の範囲にわたって修繕・模様替えすることです。
この主要構造部とは壁(間仕切り壁は除く)、柱、梁、床(最下階の床は除く)、屋根、階段とされています。
マンションのリノベーションの場合はスケルトンリフォームやフルリノベーションと言われるような総とっかえの内装工事であってもこのような構造部は基本的には触らずに床材や間仕切り壁の変更や水回り等の設備の交換に留まります。また建物全体の中の1室なら過半を超える事も滅多になく、基本的に確認申請は不要となります。
「大規模の修繕・模様替え」とは、主要構造部のうち一種以上を50%超の範囲にわたって修繕・模様替えすることです。
この主要構造部とは壁(間仕切り壁は除く)、柱、梁、床(最下階の床は除く)、屋根、階段とされています。
マンションのリノベーションの場合はスケルトンリフォームやフルリノベーションと言われるような総とっかえの内装工事であってもこのような構造部は基本的には触らずに床材や間仕切り壁の変更や水回り等の設備の交換に留まります。また建物全体の中の1室なら過半を超える事も滅多になく、基本的に確認申請は不要となります。
【内装工事で特に注意が必要なケースとは?】
まずマンションの内装リノベーションの中で注意すべきなのは、複数の部屋だったり特別大きな部屋だったりで工事範囲がその主要構造部全体の50%を超える場合です。その中で特に改正に伴い出された公示の中に、床は仕上げ材の交換なら確認申請は不要となっていますが、言い換えれば床の下地やレベル(高さ)を変更する場合は確認申請が必要と読み取れます。下地からというのが意外で、構造体であるコンクリートの躯体部分を残せばよいといった意識の方も多かったではないでしょうか。
仕上げのみ更新の予定が剥がしてみたら下地がかなり傷んでいた、というケースも多いと思うので注意したいですね。
築年数の古いマンションの場合、廊下や水回りで床の高さが違う作りの建物も多いですが、このような床を同じ高さにするバリアフリー工事は確認申請が必要と思われるので慎重な判断が必要です。ちなみに同じバリアフリー工事でも手摺の設置は申請不要です。
こちらは国 住 指 第 2 0 9 号令 和 6 年 8 月 2 8 日 「床及び階段の改修に係る設計・施工上の留意事項について」という公示の別添資料「【参考】 床及び階段の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」に図があります。
仕上げのみ更新の予定が剥がしてみたら下地がかなり傷んでいた、というケースも多いと思うので注意したいですね。
築年数の古いマンションの場合、廊下や水回りで床の高さが違う作りの建物も多いですが、このような床を同じ高さにするバリアフリー工事は確認申請が必要と思われるので慎重な判断が必要です。ちなみに同じバリアフリー工事でも手摺の設置は申請不要です。
こちらは国 住 指 第 2 0 9 号令 和 6 年 8 月 2 8 日 「床及び階段の改修に係る設計・施工上の留意事項について」という公示の別添資料「【参考】 床及び階段の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」に図があります。
【逆に申請が不要と明示された点も】
前出の床については下地部分を触らなければ確認申請は不要となっています。他に壁の断熱改修については外断熱でも内断熱でも確認申請は不要との事です。外装材すべてを交換する場合は必要との事ですが住宅省エネを促進したいという意識が表れています。
屋根ふき材のみの交換は不要、階段も仕上げ材のみの交換であれば不要など、今まではっきりとしていなかった確認申請が不要な範囲が明らかになっています。
屋根ふき材のみの交換は不要、階段も仕上げ材のみの交換であれば不要など、今まではっきりとしていなかった確認申請が不要な範囲が明らかになっています。
【まとめ】
今回は実際にご相談いただいた内装工事計画で気になり調べた点をまとめました。床の大半を下地から交換する予定でしたが予算と期間の都合から計画を見直すことにしました。
補足ですが公示の中に確認申請を要さない改修であっても構造や防耐火性能等の安全確保はするように、とあります。
建築関係者で安全性に気を配らない人は滅多にいないと思いますが、書類や法改正の細部まで確認する事は難しく感じています。ご参考になれば幸いです。
補足ですが公示の中に確認申請を要さない改修であっても構造や防耐火性能等の安全確保はするように、とあります。
建築関係者で安全性に気を配らない人は滅多にいないと思いますが、書類や法改正の細部まで確認する事は難しく感じています。ご参考になれば幸いです。