【建築業に必要な建設業許可書って何?】
建築業に必要となる「建設業許可書」とは、建設業の許可を受けた事業者が許可を受けた先から交付を受けることが出来る書類のことをいいます。
建設業の許可を受けている事業者は、建設工事を請け負う際や公共工事の入札の際に建設業の許可を証明するための書類の提示を求められることがあるため、建設業許可書が必要になります。
建設業の許可を受けている事業者は、建設工事を請け負う際や公共工事の入札の際に建設業の許可を証明するための書類の提示を求められることがあるため、建設業許可書が必要になります。
「よく間違われる書類」
建設業許可書と間違えられやすい書類には「建設業許可通知書」と「建設業許可票」があります。
「建設業許可通知書」とは、建設業の許可申請を行い、許可がおりた際に申請者に対して送付されるA4形式の紙のことです。
許可がおりたことを申請者に知らせるための書類であるため、許可事項の一部変更があったとしても変更を反映した新たな通知書は再発行されず、紛失による再交付も出来ないため無くさないように注意しましょう。
「建設業許可票」とは、建築会社の玄関や応接室に飾ってある銀色や金色の金属製の看板のことです。
営業所ごとに掲示することが義務となっており、建設業許可の更新制度により有効期間などの表記は5年ごとに変更されます。
この許可票に証明力はなく公共工事の参加資格の証明には使うことが出来ないため注意しましょう。
「建設業許可通知書」とは、建設業の許可申請を行い、許可がおりた際に申請者に対して送付されるA4形式の紙のことです。
許可がおりたことを申請者に知らせるための書類であるため、許可事項の一部変更があったとしても変更を反映した新たな通知書は再発行されず、紛失による再交付も出来ないため無くさないように注意しましょう。
「建設業許可票」とは、建築会社の玄関や応接室に飾ってある銀色や金色の金属製の看板のことです。
営業所ごとに掲示することが義務となっており、建設業許可の更新制度により有効期間などの表記は5年ごとに変更されます。
この許可票に証明力はなく公共工事の参加資格の証明には使うことが出来ないため注意しましょう。
【建設業の許可とは?】
建設業の許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことをいいます。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、公共工事であるのか民間工事であるのかを問わず「建設業法第3条」に基づいて建設業の許可を受けなければなりません。
一部例外として、「建築一式工事以外の工事で1件の請負代金の額が500万円未満の工事」や「建築一式工事で、請負代金の額が1500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事」のような軽微な建設工事のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可の必要は無いとされています。
建設業の許可の有効期間は「5年」であり、5年ごとに更新をしなければ許可は失効します。
更新の申請は「許可の有効期間が満了する30日前」までに更新の申請を行う必要がありますので注意が必要です。
もしも建設業の許可を取得せずに、更に上記のような軽微な建設工事以外の内容を請け負った場合、建設業法違反として最大で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。
さらに、向こう5年間は新たに建設業の許可を取得できなくなる可能性もあるため注意が必要です。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、公共工事であるのか民間工事であるのかを問わず「建設業法第3条」に基づいて建設業の許可を受けなければなりません。
一部例外として、「建築一式工事以外の工事で1件の請負代金の額が500万円未満の工事」や「建築一式工事で、請負代金の額が1500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事」のような軽微な建設工事のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可の必要は無いとされています。
建設業の許可の有効期間は「5年」であり、5年ごとに更新をしなければ許可は失効します。
更新の申請は「許可の有効期間が満了する30日前」までに更新の申請を行う必要がありますので注意が必要です。
もしも建設業の許可を取得せずに、更に上記のような軽微な建設工事以外の内容を請け負った場合、建設業法違反として最大で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。
さらに、向こう5年間は新たに建設業の許可を取得できなくなる可能性もあるため注意が必要です。
【許可の区分があるんです】
建設業の許可には区分がありますので、どのようなものがあるのか紹介します。
「大臣許可と知事許可について」
2箇所以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をする場合は「大臣許可」で、本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
1つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業をする場合は「知事許可」で、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
このように、大臣許可と知事許可を区別する条件は営業所の所在地で区分されるものとなっています。
営業や建設工事を施行する区域に制限はなく、例えば全国どこでも工事するが「営業所が1つしか無い」や、複数の営業所があるが「すべて同じ都道府県にある」のであれば知事許可となり、1つの都道府県でしか工事はしないが「2ヶ所以上の都道府県に営業所がある」のであれば大臣許可となります。
1つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業をする場合は「知事許可」で、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
このように、大臣許可と知事許可を区別する条件は営業所の所在地で区分されるものとなっています。
営業や建設工事を施行する区域に制限はなく、例えば全国どこでも工事するが「営業所が1つしか無い」や、複数の営業所があるが「すべて同じ都道府県にある」のであれば知事許可となり、1つの都道府県でしか工事はしないが「2ヶ所以上の都道府県に営業所がある」のであれば大臣許可となります。
「特定建設業と一般建設業について」
元請け会社として工事を請け負い、4500万円(建築一式工事は7000万円)以上となる工事を下請け会社に依頼する場合は「特定建設業」で、それ以外のものは「一般建設業」となります。
この区分は、「元請け会社」と「下請け会社に依頼する」という条件が揃っていなければ特定建設業には該当せず、下請け会社が孫請け会社に4500万円以上の金額で工事を出したとしても下請け会社が特定建設業となることはありません。また、いくら大きい金額で請け負ったとしても元請け会社自らが工事をする場合も特定建設業にはならないため注意が必要です。
この区分は、「元請け会社」と「下請け会社に依頼する」という条件が揃っていなければ特定建設業には該当せず、下請け会社が孫請け会社に4500万円以上の金額で工事を出したとしても下請け会社が特定建設業となることはありません。また、いくら大きい金額で請け負ったとしても元請け会社自らが工事をする場合も特定建設業にはならないため注意が必要です。
「業種別の許可について」
建設業の許可を建設業の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は土木一式工事と建築一式工事の2種類の「一式工事」や、大工工事や左官工事、解体工事等の27種類の「専門工事」の計29種類に分類されております。
建設業の許可を取得する際は、この建設工事の種類ごとに「自身が行う工事の内容に沿ったものすべての許可」を取得する必要があります。
営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することが可能である他、現在取得している業種の許可とは別の業種も追加で許可を取得することができます。
要するに、例えば一式工事の許可を取得していたとしても、別で左官工事や電気工事などをする場合は「その工事の許可も必要」となるため注意が必要であるということです。
建設工事は土木一式工事と建築一式工事の2種類の「一式工事」や、大工工事や左官工事、解体工事等の27種類の「専門工事」の計29種類に分類されております。
建設業の許可を取得する際は、この建設工事の種類ごとに「自身が行う工事の内容に沿ったものすべての許可」を取得する必要があります。
営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することが可能である他、現在取得している業種の許可とは別の業種も追加で許可を取得することができます。
要するに、例えば一式工事の許可を取得していたとしても、別で左官工事や電気工事などをする場合は「その工事の許可も必要」となるため注意が必要であるということです。
【一般建設業と特定建設業の取得要件とは?】
先項で紹介した一般建設業と特定建設業の許可には取得するためには特定建設業には「経営業務の責任者がいること」「専任の技術者がいること」「債負契約に関して誠実さを有していること」「適切な社会保険に加入していること」「債負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること」「欠格要件に該当しないこと」この6つの要件が必要となります。
この6つの要件の中でも「専任の技術者がいること」「債負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること」この2つの要件は一般建設業に比べて特定建設業許可の方が厳しく定められています。
一般建設業の専任の技術者は「指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者」「指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士、もしくは高度専門士を称する者」「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者「国家資格者」「複数業種に係る実務経験を有する者」のいずれかに該当する必要があります。
また、財産的基礎は「自己資本が500万円以上」「500万円以上の資金調達能力がある」「許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して営業した実績がある」のいずれかに該当する必要があります。
特定建設業の専任の技術者は「国家資格者」「一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者」「大臣特別認定者(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者/現在は実施されていない」のいずれかに該当する必要があります。
また、財産的基礎は「欠損の額が資本金の20%を超えていない」「流動比率が75%以上」「資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上」のすべてを満たす必要があります。
この6つの要件の中でも「専任の技術者がいること」「債負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること」この2つの要件は一般建設業に比べて特定建設業許可の方が厳しく定められています。
一般建設業の専任の技術者は「指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者」「指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士、もしくは高度専門士を称する者」「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者「国家資格者」「複数業種に係る実務経験を有する者」のいずれかに該当する必要があります。
また、財産的基礎は「自己資本が500万円以上」「500万円以上の資金調達能力がある」「許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して営業した実績がある」のいずれかに該当する必要があります。
特定建設業の専任の技術者は「国家資格者」「一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者」「大臣特別認定者(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者/現在は実施されていない」のいずれかに該当する必要があります。
また、財産的基礎は「欠損の額が資本金の20%を超えていない」「流動比率が75%以上」「資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上」のすべてを満たす必要があります。
【まとめ】
いかがでしたか?
専門用語が多く少し難しくわかりずらかった内容かもしれませんが、
今回紹介した通り建築業をするためには必要な要件や様々な許可を取得する必要がありますので、建設業をする方や施行を頼む方は、その工事での許可の有無等に注意しましょう。
弊社は東京都知事許可(一般-6)を取得しております。
※細かくはホームページの会社概要に記載しています。
弊社は墨田区、江東区、中央区を中心に関東全域でオーダーメイド家具の製造やリノベーション工事・新築の内装工事を生業としています。
お客様の部屋・好みに合わせてあなただけの逸品を提案させていただきます。
相談は無料ですので下記フォームからお問い合わせいただけたら幸いです。
専門用語が多く少し難しくわかりずらかった内容かもしれませんが、
今回紹介した通り建築業をするためには必要な要件や様々な許可を取得する必要がありますので、建設業をする方や施行を頼む方は、その工事での許可の有無等に注意しましょう。
弊社は東京都知事許可(一般-6)を取得しております。
※細かくはホームページの会社概要に記載しています。
弊社は墨田区、江東区、中央区を中心に関東全域でオーダーメイド家具の製造やリノベーション工事・新築の内装工事を生業としています。
お客様の部屋・好みに合わせてあなただけの逸品を提案させていただきます。
相談は無料ですので下記フォームからお問い合わせいただけたら幸いです。