【省エネ基準とは?】
2025年4月以降に着工する全ての建築物に「省エネ基準」への適合を義務付けることが決まっており、一般住宅も含めて全ての建築物で「省エネ適合判定」が必要となるため、建物の省エネ性能に対しての評価と厳正な審査が全物件で実施され、一定の基準に達しない建物は建築することができなくなります。
今回は、そんな省エネ基準の適合義務化による今後の家づくりの建築にどのような変化があるのかを紹介します。
今回は、そんな省エネ基準の適合義務化による今後の家づくりの建築にどのような変化があるのかを紹介します。
「建築物省エネ法における基準の1つ」
省エネ基準は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に明記されている建築物エネルギー消費性能基準(建築物省エネ法)のことです。
建築物省エネ法とは建築物の省エネ性能の向上を図るため「大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置」、省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した「建築物の容積率特例の誘導措置」の大きく2つの措置を一体的に講じたものです。
国が、気候変動の原因となっている温室効果ガスの排出を実質0とする「カーボンニュートラル」や脱炭素社会の実現に向けて住宅の省エネ性能に関する規制強化にも取り組み始め、法改正を行いながら省エネ基準の義務化へ向けた準備を少しずつ進めています。
例として、2023年時点で建築士は「300㎡未満の住宅」を建築する際に施主へ省エネ基準の説明を行う必要があります。
建築物省エネ法とは建築物の省エネ性能の向上を図るため「大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置」、省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した「建築物の容積率特例の誘導措置」の大きく2つの措置を一体的に講じたものです。
国が、気候変動の原因となっている温室効果ガスの排出を実質0とする「カーボンニュートラル」や脱炭素社会の実現に向けて住宅の省エネ性能に関する規制強化にも取り組み始め、法改正を行いながら省エネ基準の義務化へ向けた準備を少しずつ進めています。
例として、2023年時点で建築士は「300㎡未満の住宅」を建築する際に施主へ省エネ基準の説明を行う必要があります。
「省エネ基準の適合状態を判断するには2つの基準がある」
省エネ基準に適合している住宅かどうか判断する上で、「性能基準」と「仕様基準」の2つの基準が定められています。
省エネ基準は基本的に性能基準を用いて判断されています。
性能基準とは、平成28年4月に施行された告示「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)」のことです。
外皮平均熱貫流率およびUA値、住宅の窓や建物の外壁や外周部分などの「外皮性能」を評価する基準や、夏場の「冷房期」の平均日射熱取得率(ηAC値:イータエーシー値)を評価する基準、設備機器などの一次エネルギー消費量を評価する基準等といったデータをもとに省エネ基準に沿っているか判断する方法となっています。
仕様基準とは、平成28年4月に施行された告示「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)」のことです。
建物の玄関や換気部分、窓、天窓等の「外皮や開口部」といった各部分の性能と一時消費エネルギー量をもとに省エネ基準と適合しているか判断する方法となっています。
仕様基準は性能基準と異なり建物の断熱性能をパーツ・場所ごとに測定するのが特徴です。
省エネ基準は基本的に性能基準を用いて判断されています。
性能基準とは、平成28年4月に施行された告示「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)」のことです。
外皮平均熱貫流率およびUA値、住宅の窓や建物の外壁や外周部分などの「外皮性能」を評価する基準や、夏場の「冷房期」の平均日射熱取得率(ηAC値:イータエーシー値)を評価する基準、設備機器などの一次エネルギー消費量を評価する基準等といったデータをもとに省エネ基準に沿っているか判断する方法となっています。
仕様基準とは、平成28年4月に施行された告示「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)」のことです。
建物の玄関や換気部分、窓、天窓等の「外皮や開口部」といった各部分の性能と一時消費エネルギー量をもとに省エネ基準と適合しているか判断する方法となっています。
仕様基準は性能基準と異なり建物の断熱性能をパーツ・場所ごとに測定するのが特徴です。
【基準値適合の判断で用いられる基準とは?】
省エネ基準や誘導基準、トップランナー基準に合わせて建築された際に、基準値適合かどうか判断するために用いられる2つの基準について簡単に紹介します。
「外皮基準」
省エネ基準の基準値適合で用いられる外皮基準は住宅のみに適用される基準です。
断熱性能を示す「外皮平均熱貫流率(UA)」と日射遮蔽性能を示す「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)」があり、どちらも「外皮の部位の面積の合計」に対する指標です。
住宅の中に存在する熱量が、床、外壁、窓、天井などを通して外へ逃げた分を「外皮平均熱貫流率 (UA)」と呼びます。
計算式は、外皮平均熱貫流率(UA)[W/(㎡・K)]=「単位温度差当たりの外皮熱損失量」÷「外皮の部位の面積合計」で求められ、数値が小さいと「密閉性の高い=省エネ性能の高い住宅」といえます。
一方で「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)」は窓から入った日射熱と、日射熱の影響で窓以外の部分から伝わった熱を平均化させ、なおかつ合計の外皮面積で割ったものとなっています。
計算式は、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)=「単位日射強度差当たりの冷房期の日射熱取得量」÷「外皮の部位の面積合計」で求められ、数値が小さいと住宅内部に入り込む熱も少ないため快適に過ごせます。
断熱性能を示す「外皮平均熱貫流率(UA)」と日射遮蔽性能を示す「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)」があり、どちらも「外皮の部位の面積の合計」に対する指標です。
住宅の中に存在する熱量が、床、外壁、窓、天井などを通して外へ逃げた分を「外皮平均熱貫流率 (UA)」と呼びます。
計算式は、外皮平均熱貫流率(UA)[W/(㎡・K)]=「単位温度差当たりの外皮熱損失量」÷「外皮の部位の面積合計」で求められ、数値が小さいと「密閉性の高い=省エネ性能の高い住宅」といえます。
一方で「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)」は窓から入った日射熱と、日射熱の影響で窓以外の部分から伝わった熱を平均化させ、なおかつ合計の外皮面積で割ったものとなっています。
計算式は、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)=「単位日射強度差当たりの冷房期の日射熱取得量」÷「外皮の部位の面積合計」で求められ、数値が小さいと住宅内部に入り込む熱も少ないため快適に過ごせます。
「一次エネルギー消費量基準」
一次エネルギー消費量は、住宅や建築物を利用・使用する時に建物全体で消費するエネルギーを熱換算したものです。
2013年の建築物省エネ法の省エネ基準の改正によって、省エネルギー性能の評価の指標として一次エネルギー消費量が採用され、住宅・建築物の省エネ計算に用いられています。
本来、一次エネルギーは原油、石炭、天然ガス、水力、風力、太陽熱、地熱、原子力などの加工されていない状態で供給されるエネルギーのことです。
建物内部で使用されているエネルギーは「電気」や「ガス」「熱」「水」などの加工されたエネルギーとなっており、それぞれの単位が異なることで建物全体のエネルギー消費量を計算することは困難であるため、同じ単位に換算することで計算することができる方法となっています。
一次エネルギー消費量は、このようなバラバラな単位の二次エネルギー消費量を1つの単位にまとめたもので、基準仕様より小さければ省エネ性能の高い住宅といえます。
住宅の一次エネルギー消費量の判定をするための対象設備には、暖房設備、冷房設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機(エレベーター)、家電・調理等があり、これらの一次エネルギーを計算して合計します。
省エネ基準に適合する住宅かを判断する場合は、評価対象の住宅が「基準適合の評価:基準一次エネルギー消費量≧設計一次エネルギー消費量」となると適合になります。
基準一次エネルギー消費量とは、空調/冷暖房エネルギー消費量+換気エネルギー消費量+照明エネルギー消費量+給湯エネルギー消費量+昇降機エネルギー消費量、+事務機器等/家電等エネルギー消費量といった基準仕様です。
また、設計一次エネルギー消費量とは、空調/冷暖房エネルギー消費量+換気エネルギー消費量+照明エネルギー消費量+給湯エネルギー消費量+昇降機エネルギー消費量、+事務機器等/家電等エネルギー消費量-エネルギー利用効率化設備によるエネルギー削減量といった設計仕様です。
2013年の建築物省エネ法の省エネ基準の改正によって、省エネルギー性能の評価の指標として一次エネルギー消費量が採用され、住宅・建築物の省エネ計算に用いられています。
本来、一次エネルギーは原油、石炭、天然ガス、水力、風力、太陽熱、地熱、原子力などの加工されていない状態で供給されるエネルギーのことです。
建物内部で使用されているエネルギーは「電気」や「ガス」「熱」「水」などの加工されたエネルギーとなっており、それぞれの単位が異なることで建物全体のエネルギー消費量を計算することは困難であるため、同じ単位に換算することで計算することができる方法となっています。
一次エネルギー消費量は、このようなバラバラな単位の二次エネルギー消費量を1つの単位にまとめたもので、基準仕様より小さければ省エネ性能の高い住宅といえます。
住宅の一次エネルギー消費量の判定をするための対象設備には、暖房設備、冷房設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機(エレベーター)、家電・調理等があり、これらの一次エネルギーを計算して合計します。
省エネ基準に適合する住宅かを判断する場合は、評価対象の住宅が「基準適合の評価:基準一次エネルギー消費量≧設計一次エネルギー消費量」となると適合になります。
基準一次エネルギー消費量とは、空調/冷暖房エネルギー消費量+換気エネルギー消費量+照明エネルギー消費量+給湯エネルギー消費量+昇降機エネルギー消費量、+事務機器等/家電等エネルギー消費量といった基準仕様です。
また、設計一次エネルギー消費量とは、空調/冷暖房エネルギー消費量+換気エネルギー消費量+照明エネルギー消費量+給湯エネルギー消費量+昇降機エネルギー消費量、+事務機器等/家電等エネルギー消費量-エネルギー利用効率化設備によるエネルギー削減量といった設計仕様です。
【建築物省エネ法には省エネ基準以外の基準もあるんです!】
建築物省エネ法に定められている基準は、「省エネ基準」の他に「誘導基準」と「トップランナー基準」の2種類が存在しています。
「誘導基準」とは建築物省エネ法に定められた建物の性能基準であり、2016年4月1日から施行されています。
※建物の分類がありまして、それが「非住宅」「住宅」「複合」の三つです。
また、省エネ性能向上計画の認定を受けるために必要な基準で認定を受けたい住宅メーカーや工務店は「誘導基準」に沿った建築を進めていく必要があるため、省エネ基準よりも高い住宅性能が求められています。
「トップランナー基準」とは2017年4月1日から施行された基準で建売戸建住宅150戸、注文戸建住宅300戸、賃貸アパート1,000戸以上の建物を供給している建築主に適用されており、住宅性能を向上させるための基準であるため、勧告を無視すると事業者や企業に関する情報が公開されます。
「誘導基準」とは建築物省エネ法に定められた建物の性能基準であり、2016年4月1日から施行されています。
※建物の分類がありまして、それが「非住宅」「住宅」「複合」の三つです。
また、省エネ性能向上計画の認定を受けるために必要な基準で認定を受けたい住宅メーカーや工務店は「誘導基準」に沿った建築を進めていく必要があるため、省エネ基準よりも高い住宅性能が求められています。
「トップランナー基準」とは2017年4月1日から施行された基準で建売戸建住宅150戸、注文戸建住宅300戸、賃貸アパート1,000戸以上の建物を供給している建築主に適用されており、住宅性能を向上させるための基準であるため、勧告を無視すると事業者や企業に関する情報が公開されます。
【まとめ】
いかがでしたか?2025年以降は新築住宅や非住宅に対して省エネ基準への適合が義務化されることで、適合していない住宅の価値は相対的に低く評価されます。
また、省エネ性能の高い建物は資産価値を維持できるというメリットもありますが、その分資金が多く必要となるため注意が必要です。
これから家を建てようと考えている方は省エネ基準を満たすにはどうすればよいのか考え、こだわりの家づくりを目指してくださいね。
弊社は墨田区、江東区、中央区を中心に関東全域でオーダーメイド家具の製造やリノベーション工事・新築の内装工事を生業としています。
お客様の部屋・好みに合わせてあなただけの逸品を提案させていただきます。
相談は無料ですので下記フォームからお問い合わせいただけたら幸いです。
また、省エネ性能の高い建物は資産価値を維持できるというメリットもありますが、その分資金が多く必要となるため注意が必要です。
これから家を建てようと考えている方は省エネ基準を満たすにはどうすればよいのか考え、こだわりの家づくりを目指してくださいね。
弊社は墨田区、江東区、中央区を中心に関東全域でオーダーメイド家具の製造やリノベーション工事・新築の内装工事を生業としています。
お客様の部屋・好みに合わせてあなただけの逸品を提案させていただきます。
相談は無料ですので下記フォームからお問い合わせいただけたら幸いです。