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開業前にしっかり確認を!内装工事の減価償却と耐用年数の知識

2024.05.17(Fri)

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開業前にしっかり確認を!内装工事の減価償却と耐用年数の知識

目次

  1. 【「減価償却」とは?】
  2. 【内装工事費用は減価償却が適用する!】
  3. 【減価償却に関わる耐用年数と勘定科目】
  4. 「耐用年数」
  5. 「勘定科目」
  6. 【適切な減価償却は節税を!】
  7. 【自社所有建物と賃貸物件の違いに注意を!】
  8. 「自社所有の建物の場合の耐用年数」
  9. 「賃貸物件の場合の耐用年数」
  10. 【減価償却する際の注意点】
  11. 「改修工事での減価償却」
  12. 「原状回復工事での減価償却」
  13. 「オフィス移転での減価償却」
  14. 【まとめ】

【「減価償却」とは?】

「減価償却」とは、長期で使用する高価な資産を獲得した際に、「耐用年数」に応じて分割し計上していくことをいいます。
「減価償却」には会計上、税法上のルールや複数の計算方法があり、法人税や所得税にも計算が関わってくるため正しく理解しておくことが必要です。

【内装工事費用は減価償却が適用する!】

内装工事とは間仕切り壁や床・壁・天井の仕上げ工事、建具の設置、塗装工事などの建物の内部の工事のことです。
建築工事が建物を最初から建てる工事であるのに対し、内装工事はすでに建てられている建物の内部の工事のことを指します。
減価償却は年数の経過とともに資産価値が減少していく資産を取得した際に行う会計処理であり、固定資産を取得した際にかかった費用の全額を必要経費にするのではなく、決められた使用期間にわたって分割して必要経費に計上します。
さらに、減価償却資産という耐久性のある事業用資産があります。
内装工事によって設定された資産は高額かつ長期的に使用できるため内装の工事費用は減価償却資産と考えられ、内装工事費用の減価償却が可能となります。

【減価償却に関わる耐用年数と勘定科目】

減価償却に関わる耐用年数と勘定科目とはどのようなものがあるのか紹介します。

「耐用年数」

減価償却の基準である「耐用年数」は正確には「法定耐用年数」といい、資産が使用に耐える器官を種類ごとに定めたものです。
例えば法定耐用年数が5年間の設備であれば、5年かけて減価償却を行い、6年目以降からは資産としての価値が0の状態になり減価償却の必要がなくなります。
発生した分だけ費用を計上するのが本来の理想ですが、内装や調理器具といった有形固定資産では劣化や消耗の度合を数値で表すことが難しいため、法律であらかじめ大体の使用期間の基準を決めておくことにより、それにしたがって減価償却ができるようにしています。

「勘定科目」

内装工事であっても、構造や用途によってそれぞれ耐用年数が異なります。
内装工事で使用する勘定科目は、建物や建物付属設備ですが、内装工事に間接的に関連する人件費は「諸経費」となり、事務所内に設置するデスクやパソコンなどは移動することができるため「消耗品」や「器具および備品」で処理することが一般的のため注意が必要です。
勘定科目を「建物」で考えるのは、壁や床の内装工事などのケースです。
例えば飲食店用の主な資産の耐用年数を確認すると、
「建物(木造・合成樹脂造のもの)」は20年
「電気設備(蓄電池電源設備以外)」は15年
「給排水・衛生設備、ガス設備」は15年
「応接セット(接客業用のもの)」は5年
「陳列だな、陳列ケース(冷凍機付・冷蔵機付のもの)」は6年
「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器」は6年
「冷房用・暖房用機器」は6年「食事・ちゅう房用品(陶磁器製・ガラス製のもの)」は2年
「食事・ちゅう房用品(その他のもの)」は5年となっています。
尚、法定耐用年数はあくまで減価償却のための基準であり、それを過ぎたとしても必ず故障するわけではなく、廃棄が必要なわけでもないため内装設備や器具の物理的な寿命とは分けて考える必要があります。

【適切な減価償却は節税を!】

減価償却を行うことで会社の損益を正しく把握することができ、財政状況を把握することで事業計画が立てやすくなります。
さらに、減価償却する場合に会計上では出費があるものの実際に支出が発生するわけではなく、あくまで会計上の処理となるため資産が社内に残っている状態になります。
過去の支出が発生していることに変わりはありませんが、会計上の出費タイミングが異なるため、うまく活用すれば財政状況の良さをアピールできます。
また、適切な減価償却を行うことでの最大のメリットは節税になることです。
減価償却費を計上すれば、その分だけ利益が減ることになり納税額も抑えることができます。
減価償却費は実際に現金を支払わない支出となるためキャッシュフロー計算書ではプラスに働きます。
これにより、経営状況が健全であることの証明になるため銀行などからの融資を受けやすくすることができます。
ただし、高額な減価償却費が毎年発生すれば何年にもわたって決算が赤字になってしまい、表面的に赤字が続いていると思われかねないため注意が必要です。
店舗の内装工事をする際は減価償却を考慮して計画をしっかりと立てられるよう、税理士や施工業者など事情に詳しい方に相談することで適切な減価償却を行うことが大切です。

【自社所有建物と賃貸物件の違いに注意を!】

内装工事を行う物件が自社所有の建物なのか賃貸物件なのかによっても耐用年数に違いがあるため簡単に紹介します。

「自社所有の建物の場合の耐用年数」

まず自社所有の建物が新築なのか、中古なのかによっても耐用年数が異なります。
自社所有の建物が新築の場合は、建物の種類で法定耐用年数を確認することで耐用年数を判断します。
例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造の飲食店(木造内装部分面積3割超)で床の内装工事をした場合の耐用年数は34年です。
自社所有の建物が中古の場合は、使用可能期間から耐用年数を算出します。
算出方法は(法定耐用年数 – 経過年数)+(経過年数 × 20%)ですが、
築年数がすでに法定耐用年数を経過している場合は(法定耐用年数×20%)=(耐用年数)となり耐用年数を算出するようになっています。
尚、内装費が中古資産の価格の50%を超える場合は新築の場合と同様に耐用年数=法定耐用年数となります。

「賃貸物件の場合の耐用年数」

賃貸物件を内装工事する場合は国税庁の「他人の建物に対する造作の耐用年数」を参考にして行います。
国税庁によると、「賃貸であれば、その建物の耐用年数や種類・用途・使用材質等を考慮して、合理的な耐用年数を見積もる」というような説明がされており合理的であれば何年でも問題はありませんが、賃貸期間を更新できる契約であることが多いため、一般的には10~15年の耐用年数とされています。
また、「賃貸期間の定めがある」「賃借期間の更新ができない」「有益費の請求または買取請求をすることができない」といった条件をすべて満たしている場合は賃貸期間を耐用年数として考えることが可能です。

【減価償却する際の注意点】

減価償却をする際、注意しなければならない点があるため簡単に紹介します。

「改修工事での減価償却」

改修工事は工事を行うことで資産の機能を更に向上させるものであり、工事費用を固定資産に計上する資本的支出と必要経費に計上できる修繕費があるため注意が必要です。
国税庁の法令解釈通達によると資本的支出の定義は「固定資産の価値向上や、耐久性を増加させる工事」となっており、建物の避難階段の取り付けや機械の部品を品質や性能の高い物に取り替え、用途変更のための模様替えといったものが対象です。
国税庁の法令解釈通達によると修繕費の定義は「維持管理や、毀損(キソン)した原状を回復するために要した工事」となっており、機械装置の移設や建物の移動や解体移築、土地の水はけを良くするために行う砂利、砕石等の敷設といったものが対象です。
尚、どちらかの判断ができない場合は「金額が60万に満たない」「対象資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下」のいずれかに該当していれば修繕費として計上することができます。

「原状回復工事での減価償却」

原状回復工事とは工事を行う事で入居当初の水準まで資産の機能を回復させることであり、国税庁の法令解釈通達を確認すると、原状回復工事は基本的に修繕費に該当するため必要経費として計上することができます。
ただし、仕訳時に適用欄に原状回復費用であることを明確にしていない場合、資産計上しなければならない可能性があるため注意が必要です。また、資産を廃棄する際は「固定資産除却損」で計上します。

「オフィス移転での減価償却」

オフィスを移転する際の内装工事も減価償却ができます。他の内装工事と同様に内装の種類から耐用年数を判断します。
賃貸物件の場合は、
「賃借期間の定めがある」
「賃借期間の更新ができない」
「有益費の請求または買取請求をすることができない」
という要件を満たしていれば賃貸期間を耐用年数にできるため忘れないように注意しましょう。

【まとめ】

いかがでしたか?内装工事を行うにあたってなるべくデメリットがないほうがいいですよね。
特に費用面は後々に響いてくることが多いため減価償却を適切に行い理想的な店舗を作りましょう。
弊社は墨田区、江東区、中央区を中心に関東全域でオーダーメイド家具の製造やリノベーション工事・新築の内装工事を生業としています。
お客様の部屋・好みに合わせてあなただけの逸品を提案させていただきます。
相談は無料ですので下記フォームからお問い合わせいただけたら幸いです。
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